8月1日より改定薬機法が施行になるわけでして…

2021年07月19日
「いったい何のこっちゃ?」 そう思う人のほうが多いかも。

医療従事者、特に薬剤師さんや薬局、ドラッグストアの方々は

「そうですよね~」となるはず。

今回の改正で気をつけないといけないのは

なんてったって「課徴金制度」が導入されること。

それも、その対象は「何人も」です。


8月1日より改定薬機法が施行になるわけでして…


アロマテラピーの認定校ですからね、私。

精油も揃っているし、

もちろんそれなりに専門にしてることなので、

自身が必要とするセルフケアに対し

目的に応じてぱぱ~っと精油を選択しブレンドしちゃいます。

時間は1分もかからないほど。


そういう環境であればいいけどね、

そうじゃなかったら

市販品のほうがいいんじゃない!

と思う場面が多々あるわけです。

価格だってそんな安いものじゃないしさ。

なんでもかんでも

「アロマだ」「ハーブだ」「自然療法、ナチュラルケアだ!」って

声上げるのもどうだかね~って思うこともあるわけです。

8月1日より改定薬機法が施行になるわけでして…

それで話しは戻るんですけど、

8月1日より改正薬機法が施行されます。


というか、

薬事法から薬機法に変わったことだけでなく、

この法律やそれに関連する

さまざまな法律を(景品表示法、健康増進法など)

ご存じない人がとても多いのが現実です。

アロマテラピーやハーブをきちんと学んでる人ならば

講師からきちんと教わってるはず、なんだけど。

でもそのあとのアップデートを忘れていたら

知らないのと同じだけどね。


8月1日より改定薬機法が施行になるわけでして…

それで何を言いたいかと申しますと、

今回の改正で、

課徴金制度の対象になるのが「何人も」ということ。

SNSなどでの発信もきちんとしないといけないわけです。

ほら、よく化粧品などの商品を宣伝してるインスタグラマーさんや

ブロガーさんも対象なわけですよ。

(まぁ~雑貨を宣伝してる人もいるけどね)

このひだっちブログのブロガーさんの中にも

「ええんかな~、これって!」と思う人どれだけいることか。

まぁ~そういう人やその人がやってる事業のレベルわかるから

きちんと理解してる人にとっては

判断材料になるからいいんですけどね。


医薬品でもない商品を

そうであるかのように宣伝すること、

本当にやめましょうね~。

新型コロナ関連でいえば

雑品の空間除菌謳ってるのなんて一発アウト!

ってことです。

きちんと理解しておきましょうね。


それから、

アロマテラピーやハーブなどはあくまでもセルフケアのもの。

自己責任で行うものです。

現代医療ではありません。

また精油も雑貨です。

関わる方はより一層気を引き締める必要がありますよね。




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